当ステーション 介護保険ご利用者様への重要事項説明書です。医療保険は料金設定は違いますがサービス内容は同じです。 ご参考下さい。
訪問看護ステーション 縁
訪問看護・介護予防訪問看護 重要事項説明書 <令和 6 年 6月 1日現在>
1 事業者(法人)の概要
名称・法人種別 合同会社 Shinobu.Co
代 表 者 名 代表社員 奥島 忍
所在地・連絡先 (所在地) 京都府宇治市槇島町南落合34-40
(電話) 0774-20-9007
(FAX) 0774-20-9007
2 事業所の概要
(1)事業所名称及び事業所番号
事業所名 訪問看護ステーション 縁
所在地・連絡先 (所在地)京都府宇治市槇島町南落合9番11
(電話) 0774-66-2670
(FAX) 0774-66-2671
事業所番号 2661290243
管理者の氏名 奥島 忍
(2)事業所の職員体制
従業者の職種 人数 区 分 職務の内容等
常勤 非常勤
専従 兼務 専従
管理者(看護師) 1名 1名 適切な指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)が行われるよう必要な職員管理。
訪問看護計画書・報告書の指導・管理
看護職員(看護師) 5名 1名 1名 3名 訪問看護計画書に基づいた訪問看護サービスの提供
訪問看護計画書・報告書の作成
(3)通常の事業の実施地域
宇治市: 宇治(ただし、白川、金井戸を除く)、槇島町、小倉町、伊勢田町、南陵町、天神台、羽拍子町、開町、神明町、琵琶台、折居台、広野町、寺山台、大久保町、安田町
京都市: 伏見区向島
※ 上記地域以外でもご希望の方はご相談ください。
(4)営業日・営業時間等
営業日 月曜日~金曜日 ※8月13日~8月17日、12月30日~1月3日
まで及び祝祭日を除く。
営業時間 9時00分~17時00分
緊急時対応 24時間 365日 緊急時対応いたします
3 提供するサービスの内容 と禁止行為について
(1)提供するサービス内容
サービス区分と種類 サービスの内容・手順等
1 訪問看護(介護予防
訪問看護)計画の作成 主治の医師の指示並びに利用者に係る居宅介護支援事業者等が作成した居宅サービス計画等(ケアプラン)に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問看護(介護予防訪問看護)計画を作成します。
2 訪問看護(介護予防
訪問看護)の提供 訪問看護(介護予防訪問看護)計画に基づき、訪問看護(介護予防訪問看護)を提供します。
具体的な訪問看護(介護予防訪問看護)の内容
① 病状、障害の観察、健康相談(血圧・体温・呼吸・脈拍などの測定、病気の観察と助言、食事指導、環境整備)
② 日常生活の看護(清拭・洗髪・爪切り等による清潔の保持、 入浴介助、食事・排泄介助など)
③ 医師の指示による医療処置(褥瘡などの処置、留置カテーテルなどチューブ類の管理、点滴薬剤及び服薬管理・相談)
④ リハビリテーション(関節の運動、筋力低下予防の運動、 呼吸リハビリテーション・日常生活での食事・排泄・移動・ 歩行・言語などの訓練)
⑤ 認知症の看護(認知症の介護相談、悪化防止・事故防止の助言)
⑥ 精神的支援をはじめ総合的な看護
⑦ 終末期の看護(痛みのコントロール、療養生活・環境調整、 看取り支援
⑧ その他(家族や介護者の心配・悩み事の相談、他のサービス制度の紹介、介護用品の利用相談、住宅改善の相談)
(2) 看護師等の禁止行為
看護師等はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。
① 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
② 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
③ 利用者の同居家族に対するサービス提供
④ 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食
⑤ 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
⑥ その他利用者又は家族等に対して行う宗教・政治・営利活動、その他迷惑行為
(3) サービス利用上の禁止行為
利用者様またはご家族による看護師等に対する以下のハラスメント行為を禁止しています。
① サービスに必要がないことを強制的に行わせること
② 看護師等の指摘・指示を無視すること
③ 故意に必要な情報や連絡事項を与えないこと
④ 不必要な身体への接触
⑤ 容姿および身体上の特徴に関する不必要な発言・質問
⑥ 性的および身体上の事柄に関する不必要な発言・質問
⑦ 個人を中傷するうわさの流布及び個人のプライバシーの侵害
⑧ 交際・性的関係の強要
⑨ わいせつ図画の閲覧、配布、掲示
⑩ 身体的暴力行為を行うこと
⑪ 人格を傷つける発言を行うこと
⑫ 一方的に恫喝すること
⑬ 私物を意図的に壊すことや隠すこと
⑭ その他前各号に準ずる言動を行うこと
4 費 用
介護保険の適用がある場合は、原則として料金表の利用料金の1割が利用者様の負担額(一定以上の所得がある65歳以上の利用者様は2割・3割)となります。
なお、介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、事業者に直接介護保険給付が行われない場合があります。その場合、利用者様は1か月につき料金表の利用料金全額をお支払いください。利用料のお支払いと引き換えに領収証を発行します。
【料 金 表】 は別紙に説明しています。
※ 上記料金算定の基本となる時間は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、利用者様の訪問看護サービス計画に定められたサービスにかかる標準的な時間を基準とします。
※ 介護保険での給付の範囲を超えたサービス利用の利用料金は、事業者が別に設定し、全額が利用者様の自己負担となりますのでご相談ください。
■交通費
通常の事業の実施地域にお住まいの方は無料です。
それ以外の地域にお住まいの方は、交通費の実費が必要となります。
自動車を利用した場合は、以下の交通費が必要となります。
通常の事業の実施地域を越えた場合1回(往復) 300円
■その他の費用
サービスの実施に必要な居宅の水道、ガス、電気、電話等の費用は、利用者様の負担となります。
エンゼルケアサービス利用の費用は、1回 15,000円となります。
衛生材料(ガーゼ、テープ、フィルム等)の費用は、利用者様の負担となります。
■キャンセル料
利用者様の都合によりサービスを中止する場合は、次のキャンセル料をいただきます。
ただし、利用者様の病状の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は不要です。
利用日の前日の事業所終業時間(17:00)までに
連絡がなかった場合 利用者負担分(1.2.3割負担分)の50%
■利用料等のお支払方法
原則、口座振替でのお支払いをお願いしています。前月分を翌月10日以降にご請求し、26日頃の引き落としとなります。現金支払いの方は、訪問看護日に一括でお支払い下さい。
5 事業所の特色等
(1) 事業の目的
合同会社 Shinobu.Coが開設する指定訪問看護事業所及び指定介護予防訪問看護事業所「訪問看護ステーション 縁」(以下「事業所」という。)が行う指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の看護職員等が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある要介護者(要支援者)(以下「利用者」という。)に対し、適正な訪問看護(介護予防訪問看護)サービスを提供することを目的とする。
(2) 運営方針
1 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
2 指定訪問看護事業所の従業者は、利用者が要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。
3 指定介護予防訪問看護事業所の従業者は、利用者が要支援状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
4 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
5 前5項のほか、「介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員等の基準等に関する条例」(平成24年京都府条例第27号)及び「介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の人員等の基準等に関する条例」(平成24年京都府条例第28号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
(3)従業員研修
採用時研修、採用後1か月以内、継続研修、年2回を行っています。
6 サービス内容に関する苦情等相談窓口
(1)苦情等相談窓口について
提供したサービス内容等について、相談や苦情を受け付けるための窓口を下表のとおり設置
します。
当事業所 相談窓口 窓口責任者 奥島 忍
受付時間 9:00~17:00
連 絡 先 電話:0774-66-2670
FAX: 0774-66-2671
宇治市 健康長寿部 介護保険課
受付時間:月曜日~金曜日
8:30~17:15
電話番号:0774-22-3141(代表)
京都市(伏見区役所)福祉介護課 受付時間:月曜日~金曜日
8:30~17:00
電話番号:075-611-2278
京都府国民健康保険団体連合会
受付時間:月曜日~金曜日
9:00~17:00
電話番号:075-354-9090
(2)苦情処理の体制及び手順について
相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりです。
1.苦情内容の正確な把握
・苦情を受理した窓口担当者は、利用者の話を傾聴し、状況を正確に聞き取る。
2.苦情処理経過の関係者(利用者・担当者・行政機関等)への適切な報告
・サービス提供中に苦情を受理した訪問介護員等は、利用者の話を傾聴し、状況を正確に聞き取とった上、窓口担当者(管理者)に報告する。
・担当者は、苦情の内容によって、6記載の【市区町村の窓口】あるいは【公的団体の窓口】を利用者にお伝えする。
3.苦情再発防止を検討し、文書化(苦情報告書)
・窓口担当者は、苦情の内容を確認し、適宜処理・対応の上、苦情報告書を作成する。
・事業所は、苦情報告書を職員に伝達・周知し、サービス等の改善に努める。
7 緊急時等における対応方法
サービス提供中に病状の急変などがあった場合は、速やかに利用者様の主治医、救急隊、緊急時連絡先(ご家族等)、居宅サービス計画(介護予防支援計画)を作成した居宅介護支援事業者等へ連絡をするなどの必要な措置を講じます。
■緊急時等連絡先
緊急時連絡先
(家族等) 氏名(続柄) ( )
住 所
電話番号
(携帯電話)
主治医 病院(診療所)名
所在地
氏 名
電話番号
8 身分証携行義務
訪問看護員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
9 事故発生時等における対応方法
サービス提供中に事故が発生した場合は、必要な措置を講じるとともに、速やかに利用者様の緊急時連絡先(ご家族等)、居宅サービス計画(介護予防支援計画)を作成した居宅介護支援事業者等、市町村及び京都府に報告を行います。
なお、当事業所の訪問看護サービスにより、お客様に対して賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償いたします。(当事業所は社団法人 全国訪問看護事業協会と訪問看護事業者(ステ ーション)賠償責任保険契約を結んでおります。)
10 個人情報の保護及び秘密の保持について
※ 事業所は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努めます。
※ 事業所が得た利用者及びその家族の個人情報については、介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得るものとします。
11 サービス利用に当たっての留意事項
サービス利用の際には、介護保険被保険者証を提示してください。
また、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)及び被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業所にお知らせください。
12 虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1) 虐待防止に関する責任者を選定しています。
虐待防止に関する責任者 管理者 奥島 忍
(2) 成年後見制度の利用を支援します。
(3) 苦情解決体制を整備しています。
(4) 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施します。(年1回以上)
(5) 介護相談員を受入れます。
(6) サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による 虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。
(7)事業所は、身体拘束の原則禁止に努め、緊急やむを得ない場合に身体拘束を行う場合は記録を義務とする。
13 衛生管理等
(1)看護師等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
(2)ステーションの設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
14 社会情勢及び天災、感染症拡大等における対応
社会情勢の急激な変化、地震、風水などの著しい社会秩序の混乱、感染症等拡大などにより、事業者の義務遂行は難しい場合は、日程、時間の調整、中止をさせていただく場合があります。上記に事業者の義務遂行が遅延、もしくは不能をなった場合、それによる損害賠償責任を事業者は追わないものとします。
15 業務事業計画の策定等
(1)事業所は、感染症や非常災害の発生において、利用者に対する指定訪問看護(指定予防訪問看護)の提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という)を策定し当該業務計画に従い必要な措置を講じるものとする。
(2)従業者に対する業務継続計画について周知するとともに必要な研修・訓練を実施します。(年1回以上)
16 医療DX推進体制に関する事項
事業所は、より質の高い看護・情報収集のため利用者の同意に基づき、必要に応じてマイナンバーカードを通して、オンラインで資格・医療情報の確認を行うものとする。
17 提供するサービスの第三者評価の実施状況
実施していない
訪問看護・介護予防訪問看護 重要事項説明書 <令和 6 年 6月 1日現在>
1 事業者(法人)の概要
名称・法人種別 合同会社 Shinobu.Co
代 表 者 名 代表社員 奥島 忍
所在地・連絡先 (所在地) 京都府宇治市槇島町南落合34-40
(電話) 0774-20-9007
(FAX) 0774-20-9007
2 事業所の概要
(1)事業所名称及び事業所番号
事業所名 訪問看護ステーション 縁
所在地・連絡先 (所在地)京都府宇治市槇島町南落合9番11
(電話) 0774-66-2670
(FAX) 0774-66-2671
事業所番号 2661290243
管理者の氏名 奥島 忍
(2)事業所の職員体制
従業者の職種 人数 区 分 職務の内容等
常勤 非常勤
専従 兼務 専従
管理者(看護師) 1名 1名 適切な指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)が行われるよう必要な職員管理。
訪問看護計画書・報告書の指導・管理
看護職員(看護師) 5名 1名 1名 3名 訪問看護計画書に基づいた訪問看護サービスの提供
訪問看護計画書・報告書の作成
(3)通常の事業の実施地域
宇治市: 宇治(ただし、白川、金井戸を除く)、槇島町、小倉町、伊勢田町、南陵町、天神台、羽拍子町、開町、神明町、琵琶台、折居台、広野町、寺山台、大久保町、安田町
京都市: 伏見区向島
※ 上記地域以外でもご希望の方はご相談ください。
(4)営業日・営業時間等
営業日 月曜日~金曜日 ※8月13日~8月17日、12月30日~1月3日
まで及び祝祭日を除く。
営業時間 9時00分~17時00分
緊急時対応 24時間 365日 緊急時対応いたします
3 提供するサービスの内容 と禁止行為について
(1)提供するサービス内容
サービス区分と種類 サービスの内容・手順等
1 訪問看護(介護予防
訪問看護)計画の作成 主治の医師の指示並びに利用者に係る居宅介護支援事業者等が作成した居宅サービス計画等(ケアプラン)に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問看護(介護予防訪問看護)計画を作成します。
2 訪問看護(介護予防
訪問看護)の提供 訪問看護(介護予防訪問看護)計画に基づき、訪問看護(介護予防訪問看護)を提供します。
具体的な訪問看護(介護予防訪問看護)の内容
① 病状、障害の観察、健康相談(血圧・体温・呼吸・脈拍などの測定、病気の観察と助言、食事指導、環境整備)
② 日常生活の看護(清拭・洗髪・爪切り等による清潔の保持、 入浴介助、食事・排泄介助など)
③ 医師の指示による医療処置(褥瘡などの処置、留置カテーテルなどチューブ類の管理、点滴薬剤及び服薬管理・相談)
④ リハビリテーション(関節の運動、筋力低下予防の運動、 呼吸リハビリテーション・日常生活での食事・排泄・移動・ 歩行・言語などの訓練)
⑤ 認知症の看護(認知症の介護相談、悪化防止・事故防止の助言)
⑥ 精神的支援をはじめ総合的な看護
⑦ 終末期の看護(痛みのコントロール、療養生活・環境調整、 看取り支援
⑧ その他(家族や介護者の心配・悩み事の相談、他のサービス制度の紹介、介護用品の利用相談、住宅改善の相談)
(2) 看護師等の禁止行為
看護師等はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。
① 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
② 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
③ 利用者の同居家族に対するサービス提供
④ 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食
⑤ 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
⑥ その他利用者又は家族等に対して行う宗教・政治・営利活動、その他迷惑行為
(3) サービス利用上の禁止行為
利用者様またはご家族による看護師等に対する以下のハラスメント行為を禁止しています。
① サービスに必要がないことを強制的に行わせること
② 看護師等の指摘・指示を無視すること
③ 故意に必要な情報や連絡事項を与えないこと
④ 不必要な身体への接触
⑤ 容姿および身体上の特徴に関する不必要な発言・質問
⑥ 性的および身体上の事柄に関する不必要な発言・質問
⑦ 個人を中傷するうわさの流布及び個人のプライバシーの侵害
⑧ 交際・性的関係の強要
⑨ わいせつ図画の閲覧、配布、掲示
⑩ 身体的暴力行為を行うこと
⑪ 人格を傷つける発言を行うこと
⑫ 一方的に恫喝すること
⑬ 私物を意図的に壊すことや隠すこと
⑭ その他前各号に準ずる言動を行うこと
4 費 用
介護保険の適用がある場合は、原則として料金表の利用料金の1割が利用者様の負担額(一定以上の所得がある65歳以上の利用者様は2割・3割)となります。
なお、介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、事業者に直接介護保険給付が行われない場合があります。その場合、利用者様は1か月につき料金表の利用料金全額をお支払いください。利用料のお支払いと引き換えに領収証を発行します。
【料 金 表】 は別紙に説明しています。
※ 上記料金算定の基本となる時間は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、利用者様の訪問看護サービス計画に定められたサービスにかかる標準的な時間を基準とします。
※ 介護保険での給付の範囲を超えたサービス利用の利用料金は、事業者が別に設定し、全額が利用者様の自己負担となりますのでご相談ください。
■交通費
通常の事業の実施地域にお住まいの方は無料です。
それ以外の地域にお住まいの方は、交通費の実費が必要となります。
自動車を利用した場合は、以下の交通費が必要となります。
通常の事業の実施地域を越えた場合1回(往復) 300円
■その他の費用
サービスの実施に必要な居宅の水道、ガス、電気、電話等の費用は、利用者様の負担となります。
エンゼルケアサービス利用の費用は、1回 15,000円となります。
衛生材料(ガーゼ、テープ、フィルム等)の費用は、利用者様の負担となります。
■キャンセル料
利用者様の都合によりサービスを中止する場合は、次のキャンセル料をいただきます。
ただし、利用者様の病状の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は不要です。
利用日の前日の事業所終業時間(17:00)までに
連絡がなかった場合 利用者負担分(1.2.3割負担分)の50%
■利用料等のお支払方法
原則、口座振替でのお支払いをお願いしています。前月分を翌月10日以降にご請求し、26日頃の引き落としとなります。現金支払いの方は、訪問看護日に一括でお支払い下さい。
5 事業所の特色等
(1) 事業の目的
合同会社 Shinobu.Coが開設する指定訪問看護事業所及び指定介護予防訪問看護事業所「訪問看護ステーション 縁」(以下「事業所」という。)が行う指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の看護職員等が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある要介護者(要支援者)(以下「利用者」という。)に対し、適正な訪問看護(介護予防訪問看護)サービスを提供することを目的とする。
(2) 運営方針
1 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
2 指定訪問看護事業所の従業者は、利用者が要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。
3 指定介護予防訪問看護事業所の従業者は、利用者が要支援状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
4 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
5 前5項のほか、「介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員等の基準等に関する条例」(平成24年京都府条例第27号)及び「介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の人員等の基準等に関する条例」(平成24年京都府条例第28号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
(3)従業員研修
採用時研修、採用後1か月以内、継続研修、年2回を行っています。
6 サービス内容に関する苦情等相談窓口
(1)苦情等相談窓口について
提供したサービス内容等について、相談や苦情を受け付けるための窓口を下表のとおり設置
します。
当事業所 相談窓口 窓口責任者 奥島 忍
受付時間 9:00~17:00
連 絡 先 電話:0774-66-2670
FAX: 0774-66-2671
宇治市 健康長寿部 介護保険課
受付時間:月曜日~金曜日
8:30~17:15
電話番号:0774-22-3141(代表)
京都市(伏見区役所)福祉介護課 受付時間:月曜日~金曜日
8:30~17:00
電話番号:075-611-2278
京都府国民健康保険団体連合会
受付時間:月曜日~金曜日
9:00~17:00
電話番号:075-354-9090
(2)苦情処理の体制及び手順について
相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりです。
1.苦情内容の正確な把握
・苦情を受理した窓口担当者は、利用者の話を傾聴し、状況を正確に聞き取る。
2.苦情処理経過の関係者(利用者・担当者・行政機関等)への適切な報告
・サービス提供中に苦情を受理した訪問介護員等は、利用者の話を傾聴し、状況を正確に聞き取とった上、窓口担当者(管理者)に報告する。
・担当者は、苦情の内容によって、6記載の【市区町村の窓口】あるいは【公的団体の窓口】を利用者にお伝えする。
3.苦情再発防止を検討し、文書化(苦情報告書)
・窓口担当者は、苦情の内容を確認し、適宜処理・対応の上、苦情報告書を作成する。
・事業所は、苦情報告書を職員に伝達・周知し、サービス等の改善に努める。
7 緊急時等における対応方法
サービス提供中に病状の急変などがあった場合は、速やかに利用者様の主治医、救急隊、緊急時連絡先(ご家族等)、居宅サービス計画(介護予防支援計画)を作成した居宅介護支援事業者等へ連絡をするなどの必要な措置を講じます。
■緊急時等連絡先
緊急時連絡先
(家族等) 氏名(続柄) ( )
住 所
電話番号
(携帯電話)
主治医 病院(診療所)名
所在地
氏 名
電話番号
8 身分証携行義務
訪問看護員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
9 事故発生時等における対応方法
サービス提供中に事故が発生した場合は、必要な措置を講じるとともに、速やかに利用者様の緊急時連絡先(ご家族等)、居宅サービス計画(介護予防支援計画)を作成した居宅介護支援事業者等、市町村及び京都府に報告を行います。
なお、当事業所の訪問看護サービスにより、お客様に対して賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償いたします。(当事業所は社団法人 全国訪問看護事業協会と訪問看護事業者(ステ ーション)賠償責任保険契約を結んでおります。)
10 個人情報の保護及び秘密の保持について
※ 事業所は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努めます。
※ 事業所が得た利用者及びその家族の個人情報については、介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得るものとします。
11 サービス利用に当たっての留意事項
サービス利用の際には、介護保険被保険者証を提示してください。
また、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)及び被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業所にお知らせください。
12 虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1) 虐待防止に関する責任者を選定しています。
虐待防止に関する責任者 管理者 奥島 忍
(2) 成年後見制度の利用を支援します。
(3) 苦情解決体制を整備しています。
(4) 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施します。(年1回以上)
(5) 介護相談員を受入れます。
(6) サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による 虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。
(7)事業所は、身体拘束の原則禁止に努め、緊急やむを得ない場合に身体拘束を行う場合は記録を義務とする。
13 衛生管理等
(1)看護師等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
(2)ステーションの設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
14 社会情勢及び天災、感染症拡大等における対応
社会情勢の急激な変化、地震、風水などの著しい社会秩序の混乱、感染症等拡大などにより、事業者の義務遂行は難しい場合は、日程、時間の調整、中止をさせていただく場合があります。上記に事業者の義務遂行が遅延、もしくは不能をなった場合、それによる損害賠償責任を事業者は追わないものとします。
15 業務事業計画の策定等
(1)事業所は、感染症や非常災害の発生において、利用者に対する指定訪問看護(指定予防訪問看護)の提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という)を策定し当該業務計画に従い必要な措置を講じるものとする。
(2)従業者に対する業務継続計画について周知するとともに必要な研修・訓練を実施します。(年1回以上)
16 医療DX推進体制に関する事項
事業所は、より質の高い看護・情報収集のため利用者の同意に基づき、必要に応じてマイナンバーカードを通して、オンラインで資格・医療情報の確認を行うものとする。
17 提供するサービスの第三者評価の実施状況
実施していない